こんにちは、かぼちゃの父です。
元銀行員で中小企業診断士の私が緊急で解説します。
新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、多くの中小企業・小規模事業者、個人事業主が事業継続の危機に立たされています。
政府がまとめた緊急経済対策には、特に経営が厳しい中小企業や個人事業主を支援するための給付金をはじめ、さまざまな対策や税制措置が盛り込まれています。
現在、様々な制度や法案作成が実施されていたり、検討中であったりと非常に分かりにくい状況です。
今回は、それらを分かりやすくまとめてみましたので、ご参考にして頂ければと思います。
まずは、事業継続を後押しする支援策を紹介します。
【この記事は当面の間、随時更新予定の為ブックマーク等で随時閲覧できる状況にしておいて下さい。】
Contents
【新型コロナ】関連の支援制度①:「持続化給付金」
※5月1日更新分
5月1日(金)より、申請受付を開始しました。
制度名 | 持続化給付金 |
給付対象 | 中小法人、個人事業者(フリーランス含む) |
申請期間スケジュール | 令和2年5月1日(金)から令和3年1月15日(金)まで |
給付時期 | 申請後、通常2週間程度(登録の銀行口座に振込) |
受取方法 | 銀行振込 |
申請方法・必要書類 | 「事務局ホームページ」 |
まずは、この制度から抑えて下さい。
売り上げが大幅に減った企業向けに「持続化給付金」を創設。
返済の必要がなく、事業全般に広く使うことができます。
大まかな概要は下記表の通りです。
具体的には、今年のいずれか1カ月の売上高が前年同月比で5割以上減った中堅・中小企業に最大200万円、フリーランスを含む個人事業主に最大100万円を支給。この対象には、NPO法人や社会福祉法人、農家なども含まれます。
給付を受ける場合は、売上高の減少を証明する書類(確定申告書や売上台帳など)を用意した上で申請します。インターネット上での申請を基本としていますが、困難な人に向けて予約制の支援窓口も順次設置されます。
経済産業省では今後、補正予算案の成立から1週間ほどで申請受付を開始、申請から2週間程度での支給をめざす方針です。
【参考】
申請に必要な事項の詳細等については、 4月最終週を目途に確定・公表しますので今しばらくお待ち下さい。
4月最終週に経産省HPを必ず確認しましょう。
【新型コロナ】関連の支援制度②:「雇用調整助成金」
こちらも必ず、確認して下さい。
働く人の雇用を維持するため、休業手当を払って従業員を休ませた企業に支給する「雇用調整助成金」を拡充します。
4月1日~6月30日を緊急対応期間とした上で、助成率を中小企業で最大10分の9、大企業で最大4分の3まで引き上げ。非正規社員や新入社員も対象に含まれます。
手続きも大幅に簡素化。残業時間の記入を不要にするなど申請書類の記載事項を約5割削減します。さらに、添付書類も労働者個人ごとの委任状などを省き、出勤簿や給与台帳ではなく、手書きのシフト表や給与明細といった既存書類でも可能とするなど、事業主の負担軽減と支給の迅速化を図ります。
申請手続きは開始されています。6/30まで事後提出可 です。
「雇用調整助成金」の申請手続きはこちらをご確認下さい
【新型コロナ】関連の支援制度③:「税制支援策」
新型コロナウイルス感染拡大の影響で厳しい経営状況に置かれている企業を税制面から支えるため、現場の切実な声を最大限に反映させた前例のない手厚い税制上の措置を講じられます。
第一に、納税猶予の特例です。今年2月以降の収入について、1カ月以上の任意の期間が前年同期と比べて、おおむね20%以上減少していれば、納税を1年間猶予されます。
所得税、法人税、消費税など、ほぼ全ての税目が対象になります。担保の提供も不要で、延滞税もかかりません。
国税庁によると、収入の状況などが分かる資料が必要ですが、提出が難しい時は口頭で伺うとしています。
要件を満たさない場合でも、他の猶予制度を利用できることもあります。「まずは最寄りの税務署に相談してみてください。」
また、健康保険や厚生年金などの社会保険料も事業者にとっては大きな負担となっています。このため税制と同様に、社会保険料の支払いについても、納付猶予が実施されます。
【新型コロナ】関連の支援制度④:「日本政策金融公庫」「商工中金」の新型コロナウイルス感染症特別貸付
おおまかな条件は上記表の通りとなります。
本制度のポイントは下記の通り。
・当初3年間は、利子補給で金利負担が 実質的に無利子となる制度
・最長15年の運転資金を調達できます。
・最長5年の据置期間で、当面元本返済が不要です。
・既存融資の※条件変更を行っていることだけを理由には支援対象から外れることはありません(追加運転資金の調達も可能)。
(※元本返済猶予や金利減免の対応のことです。)
・既存融資の条件変更対応も可能。
(経済産業省は、金融庁や財務省とともに、各金融機関等に対して、既に受けた融資の条件変更について、事業者の皆様の実情に応じて柔軟に対応するよう要請 しています。融資を受けている金融機関や、信用保証協会にご相談してください。)
概要はこちらです。
融資申請手続きはこちらをご確認ください。
【新型コロナ】関連の支援制度⑤:御社の取引銀行・信金信組でのコロナ対策融資
上記の日本政策金融公庫や商工中金との取引がない場合においては、御社の取引金融機関にてコロナ対策の緊急融資を取り扱いしている可能性は高いです。
銀行のプロパー対応をしているところもあると思いますし、
保証協会でも「新型コロナウイルス感染症対応緊急資金保証」といったような商品を扱いだしています。
信用保証協会は東日本大震災時やリーマンショックが発生した等、緊急で商品を取り扱いします。
今回のコロナでも同様に緊急保証枠を作っています。今回も以前と同様で「※認定取得」が条件ですが、融資期間や金利などの条件面で優遇があるので良い資金調達の機会だと思います。
※「認定取得」…都道府県や市町村に売上減少などを証明してもらうことです。
くわしくは、一度、銀行の担当者に聞いてみて下さい。
今後とも、本記事は更新予定です。随時閲覧できる状態にしておいて下さい。
(2020年4月15日更新)