こんにちは、かぼちゃんの父です。
今日も、生きています。私は、令和元年の9月に10年間務めた銀行を退職しました。初めての退職なので、不安いっぱいだったことを覚えています。
その経験を元に、特に不安を覚えた①失業保険関係、②健康保険関係、③年金関係の3点の手続きについて、私はこれを「3つの山」と呼んでいます。
ややこしい手続きですが、マニュアルとして整理しましたので、下記のリンクを参考にして頂ければと思います。
【退職後の手続き 整理しました😲】
① 失業保険関係
② 健康保険関係
③ 国民年金関係
上記の3点まとめについては、私が実際に手続きを行った際も、これらを何度も見直しながら手続きを行いました。
自分で作成したものですが、我ながら、なかなか良くできているなと心強く感じたものなので、皆様もご参考に頂ければと思います。
さて、今回は、私のケースで、③国民年金関係の手続きについて振り返ってみました。
基本的には、上記のマニュアル通りに手続きを行っていけば問題ありませんが、今回紹介するのは、③国民年金関係に特化したものなので、こちらについてもご参考に頂ければ思います。
【まずはご参照下さい】公的年金の被保険者区分
第1号被保険者:国民年金のみに加入している方。自営業やフリーランス、学生、無職の方が該当します。
第2号被保険者:国民年金に加えて厚生年金や共済組合に加入している方。会社員として雇用され働く方や公務員の方が該当します。
第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている、年収130万円未満の配偶者の方。保険料を納めなくても国民年金の被保険者となり、年金の受給資格を得ることができます。
Contents
国民年金への切替えとは❓
【退職後に間のあるときは国民年金に加入】
国民すべてが国民年金制度に加入し、基礎年金の給付を受けるという「国民皆年金」の原則に基づき、失業期間中は国民年金へ加入する必要があります。
在職中に厚生年金に加入していた方(第2号被保険者)が退職をすると国民年金の「第1号被保険者」となり、種別変更の手続きをして保険料を自分で納付しなければなりません。
また、第2号被保険者の被扶養配偶者は第3号被保険者と呼ばれ保険料を納める必要がありませんが、第2号被保険者の退職とともに配偶者も第1号被保険者となるため、同様に種別変更の手続きを行い、保険料を納める必要がありますので注意してください。
なお、退職後は厚生年金を継続することはできません。
社会保険のうち、健康保険は退職後も任意継続で加入し続けることができますが、厚生年金は国民年金に切り替える必要があります。
【退職後のケース別、必要手続きチャート】
切替え手続きは必要 | |
切替え手続きは必要 | |
扶養の手続きが必要 | |
切替え手続きは不要 |
国民年金 切替え時の必要書類は❓
①年金手帳または基礎年金番号通知書⇒(自分の年金番号がわかるものがあれば良し!)
②退職日が確認できる書類
(書類退職証明書写し、雇用保険被保険者証離職票写し、健康保険被保険者資格喪失届写し等。
退職後、会社から郵送されてくるものです。)
※私の場合、手続きの際に、年金手帳を探しましたが、見つかりませんでした。(会社保管と思っていたのですが、個人保管とのことでした。)
又、基礎年金番号通知書という書類もなかったので、①書類は持たずに手続きに行きました。
一応、②退職日が確認できる書類に、年金番号も記載されていたので、大丈夫かなと、えいやで突撃したのですが、問題なく手続きできました。
なので、必要書類については、上記書類が揃えばベターですが、実際、揃わなくても手続きは可能みたいです。
手続きに行くことが大事ですね!
国民年金 切替え手続きの申請期限は❓
退職日の翌日から14日以内です。
但し、退職後14日過ぎてしまっても国民年金の切り替えを行うことはできます。もし離職票がなかなか届かずに手続きが遅れたのであれば、役所の窓口でその旨を伝えれば問題ありません。
どちらかというと、健康保険の任意継続する場合は、そちらの手続きを優先、国民年金の切替の手続きは後回しで大丈夫だと思います。
国民年金の切り替えをしなくても、退職後数ヶ月すると未納分の納付書(国民年金保険料納付案内書)が送られてきます。
年金制度では、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人は必ず厚生年金か国民年金に加入しなければならないとされており、会社が厚生年金の喪失手続きをすれば強制的に国民年金に加入したことになるからです。
手続きをしていないから保険料を払わなくてもいい、というわけではありません。
国民年金 切替え手続きの手続き場所は❓
国民年金への切り替え手続きは、住んでいる地域の市役所、区役所、役場、または年金事務所で行います。
国民年金の窓口で厚生年金から国民年金へ切り替えたいことを申し出ると、その場で手続きが行われます。
なお、申請書は郵送にて提出するも可能です。
私の場合は、上記のように年金手帳を紛失していた件もあるので、年金事務所に行ってみました。
国民年金 納付金額と納付方法は❓
令和元年度(平成31年4月~令和2年3月まで)は月額16,410円です。
国民年金の保険料は、毎年度見直しがおこなわれます。
※日本年金機構から送られてくる納付書(国民年金保険料納付案内書)によって納めます。全国の銀行・郵便局、農協、漁協、信用組合、信用金庫、労働金庫やコンビニエンスストアで納めることが可能で、口座振替やクレジットカードでも支払えます。また、保険料を前納すると保険料が割引されます。
国民年金の免除に関する手続きとは❓
収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが経済的に難しいときの手続きをご紹介します(保険料免除制度・納付猶予制度)。
国民年金第1号の被保険者は、毎月の保険料を納める必要があります。
しかしながら、所得が少ないなど、保険料を納めることが難しい場合もあります。
そのような場合は、未納のままにしないで、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行ってください。
保険料の免除や納付猶予が承認された期間は、年金の受給資格期間に算入されます。
ただし、年金額を計算するときは、免除期間は保険料を納めた時に比べて2分の1(平成21年3月までの免除期間は3分の1)になります。また、納付猶予になった期間は年金額には反映しません。
又、受給する年金額を増やすには、保険料免除や納付猶予になった保険料を後から納める(追納する)必要があります。
保険料を免除された期間は、老齢年金を受け取る際に1/2(税金分)受け取れます。
(手続きをされず未納となった場合、1/2(税金分)は受け取れません。)
保険料免除・納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。
国民年金保険料免除・納付猶予の金額と年金額への反映は❓
老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料免除・納付猶予の承認を受けた期間がある場合は、各ケースにより下記のようになります。
まず、免除金額については、本来納める金額16,410円の全額免除、4分の3免除の4,100円、半額免除の8,210円、4分の1免除の12,310円の4パターンがあります。
【全額免除】
平成21年4月分からの保険料の全額が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1(平成21年3月分までは3分の1)が支給されます。
【4分の3免除】(納めた保険料額 4,100円:令和元年度)
平成21年4月分からの保険料の4分の3が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の5/8(平成21年3月分までは1/2)が支給されます。
【半額免除】(納めた保険料額 8,210円:令和元年度)
平成21年4月分からの保険料の2分の1が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の6/8(平成21年3月分までは2/3)が支給されます。
【4分の1免除】(納めた保険料額 12,310円:令和元年度)
平成21年4月分からの保険料の4分の1が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の7/8(平成21年3月分までは5/6)が支給されます。
【納付猶予制度】
納付猶予の期間は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間にカウントされますが、老齢基礎年金額の受給額が増えることはありません。
国民保険料免除・納付猶予の手続き方法は❓
【必要書類】
・国民年金保険料免除・納付猶予申請書
※配偶者(第3号被保険者)の種別変更手続きを行う場合はあわせて配偶者の年金手帳と手続を行うための委任状も持参しましょう。
国民年金 切替え手続き まとめ
皆さん、どうでしたか?国民年金への切替手続きはとても簡単にできます。
下記にもう一度流れをおさらいします。
まずは、あなたの場合は、国民年金への切替えの手続きが必要なのか、不要なのか、もしくは扶養手続きが必要なのかを確認して下さい。
切替え手続きは必要 | |
切替え手続きは必要 | |
扶養の手続きが必要 | |
切替え手続きは不要 |
次に、国民年金への切替え手続きが必要であれば、必要書類を準備しましょう。
必要書類は基本的に下記の2点です。
①年金手帳または基礎年金番号通知書⇒(自分の年金番号がわかるものがあれば良し!)
②退職日が確認できる書類
(書類退職証明書写し、雇用保険被保険者証離職票写し、健康保険被保険者資格喪失届写し等。
退職後、会社から郵送されてくるものです。)
次に、上記必要書類を持参し、年金事務所もしくは市役所の国民年金の窓口に行き、書類を提出しましょう。
国民年金保険料月額16,410円を免除もしくは猶予したい場合は、下記書類を記載し、必要書類とともに持参しましょう。審査次第ですが、免除or猶予が可能な場合があります。
以上の手続きが終われば、あとは納付書が郵送されてくれば納付していくのみです。
それにしても、国民年金の毎月1万6千円と、健康保険の毎月3万円の毎月合計で4万6千円です。
年間55万ですか。。。皆さん頑張りましょう😲