10年間務めた銀行を退職。専業ブロガーへ
退職後の手続き

【退職後の手続き 整理しました😲】 <健康保険編>

こんにちは、かぼちゃんの父です。

今日も、生きています。私は、令和元年の9月に10年間務めた銀行を退職しました。

初めての退職なので、不安いっぱいだったことを覚えています。その経験を元に、特に不安を覚えた①失業保険関係、②健康保険関係、③年金関係の3点の手続きについて、私はこれを「3つの山」と呼んでいますが、整理しましたので参考にして頂ければと思います。
 
今回は、②健康保険関係について、ご紹介していきます。

会社を退職した場合、健康保険の手続はどのようにすればいいのでしょうか。今かかっている病院には行かれなくなってしまうのでしょうか。 現在の3割負担がなくなり、全額の10割を負担することになってしまうのか。
 

そういった疑問にお答えするために、今回は退職した後の健康保険の手続きについて解説していきます。

基本的に、退職して次の就職先が決まっている場合は、健康保険に関する次の会社へ手続きはお任せで良いと思います。

次の仕事が決まっていない場合は、自分で手続きする必要があるので、以下に解説していきます。

退職後の手続きとして、大まかに手続き方法は3種類あります。

①任意継続

②国民健康保険へ切替え

③家族の扶養に入る

今回は、①任意継続について重点的に、概要及び手続方法について解説していきたいと思います。

任意継続

企業の健康保険は企業単位でまとまって加入しています。

任意継続とは本来その企業に在籍していることが保険加入の前提となりますが、退職後も被保険者が希望すれば2年間に限り加入している保険を引き継ぐことができる制度です。

文字が意味するとおり、強制ではなくあくまでも希望者に対しての制度です。

例えば、年1回開催される健康診断や予防接種のワクチン代補助など、最近の健康保険組合のサービスは充実しています。

今まで加入していた健康保険に満足している方はいませんか。そのような検診や補助などを2年間の条件付きながらそのまま引き継ぐことができます。

任意継続を選択した場合には、これまでと同様の条件で健康保険を利用することができます。

ただし、任意継続用の健康保険証が交付され2年間の有効期限が記載されています。

任意継続の健康保険料は毎月支払いますが、万が一払い忘れが発生すると直ちに失効してしまう場合もありますので、注意が必要です。

任意継続時の保険料

任意継続のメリットは、健康保険(協会けんぽ、組合健保)の場合、通常は被保険者が負担する保険料で扶養家族が何人いても、同じ保険料で済みます。

この点が国民健康保険料との違いになります。国民健康保険の場合は扶養家族が増えればその分保険料も増加します。

もう一つのメリットは、これは協会けんぽの場合ですが、保険料の上限です。報酬月額29万円以上の場合は、29,700円(年間356,400円)が保険料の上限(40歳以下の場合)となります。

国保の場合においては、年間上限96万円まであることを考えると、報酬が29万円以上あった方は協会けんぽの任意継続の方が、保険料が安くなります。

下に、①協会けんぽ任意継続の場合と②国民健康保険への加入の場合の保険料を比較できるリンク先を示しておきますので、皆さんの給与額から保険料を確認してみましょう。

任意継続時の手続き方法

手続き場所:

【協会けんぽの場合】
・協会けんぽ都道府県支部

・最寄りの社会保険事務所

・ホームページから届出用紙をダウンロードできるので、郵送でも手続できます。


【組合健保の場合】各組合により異なるので、確認が必要です。

必要書類:

・健康保険任意継続被保険者資格取得申出書

・年金手帳
・身分証明書(運転免許証など)
・マイナンバーが確認できるもの
・印鑑(三文判でよい)

いつまでに手続きが必要?

退職日の翌日から20日以内に手続きを行う必要があります。

国民健康保険へ切替え

任意継続の手続きをしない場合、もしくは任意継続の2年間が終われば国保へ切り替えとなります

現在の日本では「国民皆保険制度」が敷かれています。国民皆保険制度とは、日本に住所がある国民が何らかの公的医療保険に加入する制度のことです。
 
社会保険からは脱退することとなれば、すぐに国民健康保険への加入義務が発生します。

国民健康保険へ切替え時の保険料

国民健康保険の保険料は、人それぞれ金額が異なります。その理由は2つあります。

1つ目は、健康保険を運営している各市区町村によって保険料が違うからです。

2つ目は、健康保険料は前年の1月~12月までの総所得金額や年齢・家族構成などをもとに加入者ごとに計算されるからです。

所得や家族構成にもよりますが、社会保険から国民健康保険へ切り替えたときには、保険料が高くなってしまう人もいます。

任意継続すると保険料が2年間変わらないので、長期間収入が減ることが予想されるならば来年度は安くなるであろう国民健康保険がおすすめです。
 
国民健康保険の場合は収入に応じて決まりますが、任意継続の場合は前職の報酬によってきまり、また金額が2年間変わりません。

個人的には、収入が減る期間が長い場合は国民健康保険を選ばれるのがいいと思います。

(例)国民健康保険の方法が保険料が少なくなるケース

国民健康保険料は前年の所得額で計算するので、会社を退職したタイミングでも大きくかかわってきます。
 
私の場合、2019年9月末で退職したので、翌年の保険料は、2019年1月~9月の所得額により決定されます。

仮に3月末で退職してその後まったく収入がなかったとすると、翌年の保険料は2019年1月~3月の所得額により決定されることになるので、国民健康保険料もかなり下がり、任意継続の保険料より安くなることが予想されます。

国民健康保険へ切替えの手続き方法

手続き場所:

居住する市区町村の役所窓口で行います。取扱い窓口は「国民健康保険課」や「保険年金課」などと呼ばれますが、正式な窓口名は市区町村により異なります。

必要書類:

・資格喪失証明書(資格喪失連絡票)

・年金手帳
・身分証明書(運転免許証など)
・マイナンバーが確認できるもの
・印鑑(三文判でよい)

いつまでに手続きが必要?

退職日の翌日から14日以内に手続きを行う必要があります。

家族の扶養に入る

健康保険には扶養家族という制度があり、うまく活用するとその家族の保険料を抑えられます。

しかし、扶養していると認められるためにはいくつかの条件をクリアしなくてはなりません。
また、その条件を途中で満たさなくなると扶養家族から外れることになります。

扶養家族の条件とメリット・デメリットについて解説します。

扶養家族に入るメリット

健康保険には扶養家族という制度があり、家族を経済的に助けていると認められることで、さまざまなメリットが生じます。

まず扶養家族になると、その家族は健康保険料を支払う必要がなくなります。また、健康保険の被保険者の方は、扶養者控除を受けることができるので税金が安くなるというメリットがあります。

扶養家族が何人いても、被保険者が支払う健康保険料が増えることはありません。

扶養家族に入るデメリット

扶養家族から外れないために条件を満たし続ける必要がありますが、中でも重要なのが年収基準です。

一般的な場合は130万円を超えないように調整して働かなくてはなりません。

扶養家族であっても、働いて給与を貰いたいという方にとってはデメリットになります。

扶養家族に入る条件

扶養家族として認められるには条件を満たしていないといけません。代表的なものを列挙します。

・扶養される家族の年収は、被保険者の年収の半分未満であること

・その家族の収入は年間130万円未満であること(60歳以上の場合、または59歳以下の障害年金受給者の場合は180万円未満)

・被保険者が家族を経済的に扶養している事実があり、それを証明できること
年収や収入は税込みの額面でありボーナスも含みます。

被扶養者の範囲に関して、同居していることが条件である人と、別居でもよい人がいます。本人と血縁が近い家族は別居でも良く、血縁が遠いほど同居が必要です。
<別居でもよい人>
・配偶者(内縁も含む)
・子(養子も含む)、孫、兄弟、姉妹
・父母(養父母を含む)などの直系専属
<同居が条件の人>
・上記以外の三親等内の家族
・内縁の配偶者の父母・連れ子
・内縁の配偶者死亡後のその父母・連れ子

最後に

もし、あなたが、任意継続の手続きをとる場合は、任意継続にスポットを当てた手続きを整理した下記のリンクをご参照下さい。
 
あわせて読むと、完璧に理解できると思います。

【退職後の手続き 行ってきました😲】 <健康保険編>

以上、ご拝読ありがとうございました。

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ABOUT ME
かぼちゃの父
33才で、10年間務めた銀行の退職。 不動産投資を中心に、今までの経験ブログにて還元します。